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江戸時代の秩父札所案内図

秩父札所に関する行政からの通達

江戸時代に秩父札所に関する様々な行政機関からの通達があったそうです。
江戸時代、武州忍藩秩父領割元を務めた松本家や高野家の御用日記帳に様々な記録が残っています。
御用日記帳によると、午歳の総開帳時の巡礼者が非常に多かった事が記されています。
それによると、秩父札所巡礼者が数多く押し寄せる為に道路、橋の整備を行い、従来の安全を期す事や火事、盗難の防止、宿泊料や駄賃の適正価格の厳守、病人の看護など、秩父札所巡礼者の取り扱い、保護を徹底すべき「覚」「触」が度々出されていた様です。

秩父札所巡礼者からの徴収

この様に秩父札所巡礼者への配慮として、行政からの通達があった訳ですが、巡礼道などの整備にかかる費用は、秩父札所巡礼者から徴収していたそうです。

松本家の御用日記帳には、秩父札所 二十八番 橋立堂秩父札所 二十九番 長泉寺に通じる橋の架け替えにおいて、その費用を秩父札所巡礼者から徴収したと記録されています(天明六年三月)
橋の架け替えに要した総費用は、85両余りで、巡礼者一人に付き1銭(1文)を徴収したと言います。

ちなみに当時のお金の単位は・・・・・

1両=4分=16朱=4000文(4貫文)

1分=4朱=1000文

1朱=250文

です。

松本家の御用日記帳によると、実際に徴収した額は、36両であったそうです。
差し引き49両余りが不足しています。
その後に秩父札所巡礼者から16両余りを助金として申請すると述べられています。


参考書籍 「遍路と巡礼の社会学」 佐藤久光

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